2016-11-02 第192回国会 参議院 本会議 第8号
また、平成二十七年十二月発表の平成二十六年国民年金被保険者実態調査によりますと、世帯の総所得金額階級別の第一号被保険者本人の保険料納付状況は、所得が高いほど完納者の占める割合が高くなる傾向がありますが、所得なしであっても保険料を完納している方が二二・七%います。 一方、所得が一千万円以上あっても、滞納者が七・八%います。
また、平成二十七年十二月発表の平成二十六年国民年金被保険者実態調査によりますと、世帯の総所得金額階級別の第一号被保険者本人の保険料納付状況は、所得が高いほど完納者の占める割合が高くなる傾向がありますが、所得なしであっても保険料を完納している方が二二・七%います。 一方、所得が一千万円以上あっても、滞納者が七・八%います。
同時に、支払いの方はどうかといいますと、これは資料の三を見ていただきたいと思うんですけれども、第一号被保険者の保険料納付状況というものを描きました。 この中で、一号期間滞納者、これは専門用語ですので、過去二年間丸々保険料を納めていない人を一号期間滞納者と呼びます。この方たちが、全体でいいますと四百三十三万人いるわけです、二三・六%。
過去の保険料納付状況に関係なく基礎年金を満額税方式で給付するケースAでは追加財源の消費税率換算が五%、過去の保険料未納期間があれば、それに応じて基礎年金給付を減額するというケースBでは追加所要財源が消費税換算で三カ二分の一、三・五%と申しましょうか、過去の保険料を納付していただいた実績を評価して、それを加算して給付するケースCの税方式では追加所要財源が消費税換算で八カ二分の一、八・五%とされております
それから四つ目の記録といたしまして、直近一年分の国民年金の毎月の保険料納付状況、これは納付あるいは未納の実績あるいは免除等の別、こういったものを記載したものを送付して漏れや誤りがないか御確認いただくということにしているわけでございます。
それから加入実績に応じた年金見込額、さらには加入制度やあるいは事業所名称あるいは資格取得、喪失の年月日などの年金加入履歴、それから厚生年金のすべての期間の標準報酬月額、賞与額それから保険料納付額、国民年金に御加入の方であれば国民年金のすべての期間の保険料納付状況、これは内容的には納付、未納、免除、そういった内訳がきちんと表示されると、そういうものを内容的には御送付しようということで予定をして準備を今進
本日質疑を終局し、民主党・無所属クラブ提出の修正案について撤回を許可した後、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会より、国が保険料相当額を負担した場合は、国が事業主に対して金銭の請求権を取得すること、本件に関する第三者委員会の調査審議結果や事業主の保険料納付状況などを国会に報告することを内容とする修正案が提出され、趣旨説明
さらに、御本人から保険料納付状況が記載された資料等に基づいて再調査依頼がある場合には、その資料等に基づきまして、今度は社会保険庁本庁において記録訂正の要否を慎重に判断させていただいております。したがいまして、ここまで調査をしておるわけでございますので、改めて調査をする必要はないというふうに考えております。 それから、年金納付情報のいわゆる不備、消失についてのお尋ねがございました。
○仙谷委員 私が持っておる資料、多分同じ資料があると思うんですが、平成十七年国民年金被保険者実態調査速報、年齢階級別保険料納付状況(平成十六年度末)。調査対象者、千九百八十四万五千人。いいですか、千九百八十四万五千人のうち、納付者は千百三十五万一千人、完納者が九百二十八万八千人じゃないですか。つまり、完納者は調査対象者のうち半分弱じゃないですか。
障害基礎年金の支給要件というのは、初診日の前日における保険料納付状況というものがもとになって判断をする仕組みとなっておりまして、事後的にこれらの支給要件を満たしても障害基礎年金は支給されない、こういうのが基本ルールになっているわけでございます。
現段階でやっておりますのは、既に御承知おきだと思いますけれども、五十八歳到達者に対します年金加入記録の事前通知をさせていただいているとか、インターネットを利用した個人の加入記録等の提供であるとか、また、平成十七年度からは、全被保険者に対しまして直近一年間の保険料納付状況等を御送付させていただくような仕組みも現在考えております。
そのためには、毎年の保険料納付状況等々につきまして、私はポイント制と言っていますけれども、確認をした上で保険者の方から各人に連絡をし、自覚を促していくということが絶対必要なものじゃないかと。
平成十四年度の国民年金保険料納付状況でございますけれども、現年度に納められた、納めるべき月数に対しまして納まった月数ということでカウントしているわけでございますが、納付対象の月数が二億一千七百十二万月に対しまして納付された月数が一億三千六百二十七万月ということでございます。納付率が、御案内のとおり六二・八%という数字になっております。
しかしながら、一般論として申し上げますと、国会議員のみを対象として、また法律で強制的に保険料納付状況を開示するということとか、それから給付に反映せずに保険料を払う、言わばペナルティーを科すということは、やっぱり若干、法の下における平等というか、憲法とのかかわりでもちょっと疑義があるんじゃないかという意見もちょっと耳にするところでございまして、やっぱり十分な御議論が必要なんじゃないかなというふうに思っております
国会議員になってからの八六年の強制加入以後の自民党所属の国会議員の年金加入、保険料納付状況について国民の前に明らかにするべきだ。総理は先ほど、これは個人がやるべきだと言いましたが、私はこれ、個人任せにすべき問題ではない、このことを明らかにするのは法律を議論する政党としての責任だというふうに考えます。これ公表することを求めたい、いかがですか。
国会議員の年金保険料納付状況の公表についてでございますが、国会においても様々な議論があり、その公表について各党それぞれの判断により対応しているところであると承知しております。基本的には議員個々人の判断によるべきものと考えております。 なお、今後の議論に当たっては、三党合意にある社会保障制度全般の見直し、年金の未納問題についての改善策など、より建設的な議論を期待しております。
○森副大臣 結論として、三号未納があったらだめでありますけれども、一応念のため申し上げますと、障害基礎年金の支給要件は初診日の前日における保険料納付状況をもとに判断する仕組みとなっており、事後的にこれらの支給要件を満たしても障害基礎年金は支給されません。
また、国民年金の保険料納付状況を示します検認率は、平成八年度八二・九%、平成十年度七六・六%、平成十二年度七三%となっております。 このように未加入者は減っておりますが未納者が増えている、検認率が下がっているという背景には、二十歳到達者で自ら資格取得の届出を行わない者に対しまして、近年、年金手帳を送付いたしまして職権適用をするという扱いをしております。
また、国保に加入している人の保険料納付状況を見ますと、七十歳以上の方は九九%の人が保険料を納めているという意味で、非常に高齢者はきちんと保険料を納めているわけでございます。こういうこともきちんと保険料を納めていただけるという一つの支えというふうになっているわけであります。
それからまた、十五年間の納付期間があれば障害になった当時の保険料納付状況を問わないという条件も一つ加えられておるわけでございます。またさらに、その三つを満たさない場合でも、納付済みの期間が五年以上あり、なおかつ保険料を納むべき期間の三分の二以上に当たっておるというような場合にも障害年金を出します。